相続

 遺言が存在する相続手続きについて、遺留分および侵害されてなされた遺贈・贈与に対する遺留分侵害額請求について記します。

遺留分

はじめに

 遺留分侵害額請求とは、贈与および遺言により、贈与および遺贈されてしまった財産的侵害について、故人が亡くなられた後の生活にとても影響があるともいえる配偶者、子、子がいなければ直系尊属に対し、法律上認められる限度で財産的賠償を認める制度です。

 相続法の改正により、贈与遺贈により引き渡されてしまった財産の取り戻すのではなく、金員による清算をすることとなりました。

誰に遺留分が認められますか?

 亡くなられた故人の生存配偶者及び子または子がいなければ直系尊属です。ただし、故人が亡くなられる前に既に子が死去しており、その子(孫)がいらっしゃれば、代襲相続人となりうるので、この代襲相続人にも認められる場合があります。なお兄弟姉妹には、遺留分は認められてはいません。
 詳細は、ぜひ相談されることをお勧めします。

認められる遺留分は?

 被相続人が残した財産に対して、以下に掲げる項目に応じて、相当する額です。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1の割合
  2. 上記以外の場合 被相続人の財産の2分の1の割合

遺留分を侵害している受遺者、受贈者とはどのような方ですか?

 受遺者とは、遺言によって、財産を取得される方のことです。遺言者は、遺留分を侵害しない様に遺言をしなければならないのですが、現実には、遺留分を計算した上で、遺言することは皆無だと言えます。結果的に遺留分を侵害した形で遺言により財産を取得することになった受遺者のことを「遺留分を侵害している受遺者」と称します。
 受贈者とは、贈与契約によって贈与者の財産を取得される方のことです。原則、遺言者が死去する2年前の贈与契約まで遡って、その当時の受贈者に対し、自らが主張できる遺留分侵害額の範囲で、遺留分侵害額請求をすることができます。なお、受贈者が相続人であった場合は、2年前に限らずに受贈時まで遡ります。

遺言は遺してはもらえなかったのですが、法定相続分による違いに対して、遺留分侵害額請求は主張できますか?

 「はじめに」でも記しましたが、遺留分とはあくまで、遺贈・贈与によって相続財産から流出した財産的侵害に対して主張できる権利です。よって法定相続分についての権利は、遺留分を侵害しているわけではないので主張することはできません。もし被相続人に対して特別な寄与をしたのであれば、寄与分の主張をすることができます。また共同相続人の中に、遺贈もしくは贈与を受けている者については、特別受益者としてご自身が把握している相続分の全てを受けることができない可能性があります。
 なお遺言により相続分の指定もしくは遺産分割の方法が遺留分を侵害する内容であれば、侵害している限度で遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分侵害額請求は、何時までにしなければならないのでしょうか。行使ができる期間はありますか?

 民法第1042条に規定があり、2パターンあります。どちらかの期間が経過してしまったら、主張することはできません

  1. 相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年未満
  2. 相続開始の時から10年間

主張できる人は、遺留分権利者であり、他の方は主張することはできません。条文の振りと先に記した行使することができる期間の表現にやや違いがある様に思われるかもしれませんが、条文は時効と除斥期間を意識した表現であり、私が書き記したものは、行使できる期間を主眼として記しているためです。もっとも時効や除斥期間がまだ余裕があると言って時効もしくは除斥期間完成間際になって、請求することはあまりお勧めはしません。やはり気がついた時点で、直ぐに対策することをお勧めします。

遺留分侵害額請求を受けてしまいました。対応はどうすれば良いでしょうか?

 侵害額請求を受けた受贈者、受遺者は、その侵害している価格に応じ金員で弁償して、請求を免れることができます。

遺留分侵害額請求をお考えであれば当事務所まで

 侵害額請求をお考えの相続人様に対し、司法書士大山真事務所では、迅速に対応いたします。ぜひご相談ください。