街頭風景

 司法書士大山 真事務所は、様々な会社(株式会社・有限会社・合同会社等)の資本金の増加、減少手続をサポート致します。

はじめに

 株式会社・有限会社(現行会社法では、特例有限会社と呼びますが、便宜「有限会社」と記します。)・合同会社(以下単に総称する時は、「会社」と記します。)は、その事業の元手となる「資本金の額」が登記事項であります。
 会社は、事業の元手となる資本金の額は、業務執行者の取締役の一存では、変動させることができません。なぜなら拠出している株主または社員(合同会社の場合、なお従業員ではありません。)に対して、不利益が生じる可能性があるからです。

 建設業等において、事業を拡大し行政の公共事業に入札をする際に、資本金の額が一定以上になければなりません。またその際の役員も、法令もしくは定款に定めた員数が就任していなければなりません。許可申請を行う前の登記申請手続きについて、司法書士 大山 真 事務所 でお手伝い致します。

 資本金の額を増加・減少させるには、法定の手続を経る必要があります。

資本金の額を増加させる手続

 資本金の額を増加させるには、幾つか方法があります。またそれに伴い、会計帳簿上の数字が変動します。その幾つかの方法を簡単に紹介したいと思います。

新株発行(募集株式の発行)

 典型的に、株式を発行して、資本金の額を増加させる方法です。ある特定の方(自然人・法人どちらでも可)に発行する株式を引き受けてもらう方法(第三者割当)と既存の株主にその株主が保有している株式の割合に応じて引き受けてもらう方法(株主割当)があります。

自己株式の処分

いわゆる金庫株の活用する場合です! 会社が保有する自社の既発行株式を割り当てる方法です。手続は上記の新株発行に準じます。

その他の剰余金の資本の組入れ

プールしている剰余金を資本金の額に組み入れる方法です。会社法施行当時は、資本と利益は完全に分離されていましたが、平成21年4月に計算規則の改正により、利益(その他利益剰余金と呼びます。)を組み入れることが可能となりました。旧商法の頃は、認められていたことが、会社法施行に伴ってできなくなったのですが、実務界の混乱もあり、規則による改正によって、利用が可能となりました。

資本金を減少させる

登記上の資本金の額と実体が、現時点で一致しておらず、資本金を取り崩して損金に充てたことによって、貸借対照表の規模は小さくはなりますが、財務状態は改善します。そうした上で、資本の減少手続を行い、金融機関等の信用を得るための方法と言えます。

資本金の額を減少させる場合、登記事項ともされており、またその資本金の額を考慮して、取引をされている業者様や顧客様がイラッシャウト思います。言わば債権者保護手続が必要なことは、資本金の増加の手続と大きく違うところがあります。

司法書士 大山 真 事務所の法務サポート

司法書士大山 真事務所は、上記の資本の増加、減少手続に際して、どのような方法が最適なのか、面談をとおして、解決方法をお客様と一緒に検討します。検討結果から、どのような手悦付きが必要なのか、その手続の際に必要となる書類の起案もして参ります。