歓喜の泉

後見業務について

 後見業務は広義に捉えると、大きく4つに分かれます。それは裁判所への申立て、法定後見人(又は保佐、補助等、以下単に後見と記します)の業務、任意後見業務、後見等監督業務です。そのうち、「後見等に関する申立て」および「法定後見等の業務」は、皆さんにとってより身近なものであります。後見監督人等の業務及び任意後見契約に関する事項は、ここでは割愛します。

1:後見等の申立

 お身内の方若しくは自身の判断能力が低下してしまい、日常の生活に支障(例:覚えが無いのに、不要な家財道具(浄水器、羽毛布団等)の購入やリフォームをしていた、後日高額な請求書が後日送られてきた等)をきたしている。そんな場合に、成年後見(又は保佐、補助)の開始の審判の申立てをして、成年後見(又は保佐、補助)の開始の審判を受けなければなりません。
 この後見開始の審判を受けなければ、高額な訪問販売等で本人の意思の基づかない商品の購入等により、経済的な被害が拡大していきます。後見等の開始の審判を受ければ、その後の被害に合うことは無くなります。選任された後見人等が取消しの意思表示を行えば、法律効果は元からなかったものとなり、無効を主張することができます。なお、申立前の商品購入の被害は、特定商取引、割賦販売法、そして民法によって保護を受けられる場合があります。

2:成年後見業務(法定後見を中心に)

 法定後見の中でも、親族後見、職業後見の二とおりの事象があります。

 親族後見について

 後見人が、後見開始の審判を受けられる方(以下、本人と記します)の親族の方が就任する場合です。審判を受ける以前から、同居をしており本人についてはよくわかっている、本人の財産を不正に処分しない蓋然性が高い、本人の残りの余生についてずっと財産管理と身上監護を全うできると期待できる、そして後見人になろうする方自身の財産管理に問題がない場合に、親族が就任されるケースです。司法書士 大山 真 事務所 は、後見等開始の審判の申立ての支援をしております。

 職業後見について

 身寄りの方がいない、または親族はいるがその親族間で争いがある場合に、法律専門職や社会福祉士等が後見人等に就任する、もしくは候補者を立てていなかった場合に、裁判所から選任された法律専門職や社会福祉士等の方が後見人に就任する事案です。
 本人を放ってはおけないが、自らが後見人になることができない場合でも、職業後見人が就任する場合もあります。ただし、親族間で争いがあった場合、後見人候補者として自身ではなく、法律専門職や社会福祉士等の方を記しても、他の親族から「申立人が記した候補者だから信頼できない」との理由もあって、せっかく真意で本人のために候補者を法律専門職や社会福祉士等に御願いして記したのに、選任されない事案もある様です。そんな場合は、候補者を記さずに、選任は裁判所に任せることも必要かもしれません。

司法書士 大山 真 事務所では後見に関する相談を御受けしております

 様々な問題が降り掛かり被害が拡大する前に、司法書士大山 真事務所では、後見に関する相談を承っております。相談に関する予約は、電話により受付をしております。ぜひ、お気軽にご相談ください。